クーリング・オフについて

不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付をダウンロードした日から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面による解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフによる契約解除が可能です。

クーリング・オフを適用されたお客様は、契約解除通知を確認次第、出資金は返還されます。なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。

こちらをクリックするとクーリング・オフ通知書面をダウンロード出来ます。

*上記リンクからクーリング・オフ通知書をダウンロードし、必要事項を記入の上、弊社までご郵送ください。

*当社宛にご郵送いただく書面の消印は上記にある8日目までの消印有効となります。メール等でクーリング・オフのご質問やお申し出を期日内にいただきましてもクーリング・オフはできませんのでご注意ください。